業務・勤務中に交通事故に遭った!労災が申請できる場合とは?【武蔵境北口整骨院】

投稿日: #健康コラム

労災は、企業や会社などに勤めている方が仕事中に起きた事故などが原因で怪我などをした場合に使える保険です。

例えば、取引先などへ車にて訪問する場合、交通事故に遭遇することは少なくありません。勤務先へ車で通勤している場合も、交通事故に巻き込まれて怪我を負うこともあります。労災が使えるか否かの基準は、業務に関わった状態である点、通勤などが原因で負傷や死亡をしたかという点です。通勤途中や取引先への訪問などは業務中なので、基準に当てはまり申請が可能です。また、労働者か役員なのかということも使えるか否かの基準に含まれるので注意が必要です。
一般の会社員なら、労働者なので交通事故で怪我などをした時に労災を申請することができます。注意しなければいけないのは、会社の役員などが交通事故に遭遇した場合です。会社の役員の労災保険での扱いは、労働者ではないので申請をすることができません。
上記の通り一般社員の場合は申請することが可能ですが、様々な理由により使用しない方が少なくありません。交通事故に遭遇した場合、労災保険か自賠責保険のどちらかを使うことが可能です。選ぶのは交通事故に遭った被災者なので、会社に迷惑を掛けると考え自賠責保険を選択する人が珍しくありません。
パートやアルバイト従業員の中には、正社員ではないので労災を使えないと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。怪我などの症状が軽い場合、申請しない人も大勢いらっしゃいます。
手続きの際に重要になってくることは、自賠責保険と比較してどちらが自分に有利になるかということです。休業補償などは自賠責保険の方が高くなります。ですが、事故の過失割合が大きい時は労災の方が過失相殺がないので有利になります。事故の相手が任意保険に加入していない場合も、治療費制限のある自賠責保険よりも有利です。勤務中に交通事故に遭遇した場合、労災保険と自賠責保険のどちらが自分に有利になるのかをよく考え、手続きを進めましょう。

武蔵境北口整骨院では、勤務中や業務中に遭遇した交通事故の治療も行っております。保険関連の事務的な手続きに関しましてもご相談ください。お待ちいたしております。